中小企業金融円滑化法②
ではこの度の金融円滑化法は、金融機関に対して中小企業等から返済猶予等の申込み
があった場合に、一律の「応諾義務」があることを定めたものではありません。あくまで「努
力義務」を定めたものです。
よって金融機関は条件変更等に応じるか否かについては、最終的には自主的な判断に委
ねられています。
そのために、金融機関に返済猶予を申し込む際には、経営改善計画や返済計画をしっか
りと作成し、条件変更を受けた後も予算管理などの計数管理をしっかり行っていくことが肝心
です。
以下は金融庁のパンフレットからの抜粋です(参考まで)。
◆◆◆◆◆◆◆
【金融機関からの借入れについて「貸付条件の変更等」を受けたい場合】
①まず利用している金融機関(複数行利用している場合はメインバンク)に相談に行く。
②金融機関と今後の経営改善計画、返済計画を検討した上で、実現に必要な貸付条件の変
更等を行う。
◆◆◆◆◆◆◆
【金融機関に「貸付条件の変更等」を申し込んだが、応じてもらえなかった場合】
①他の取引金融機関等に相談してみる。
②政府関係金融機関や信用保証協会に対しては、従来から貸付条件の変更等に柔軟に対
応するよう監督官庁が要請を行っています。セーフティネット貸付や緊急保証制度など新規融資
につながる制度も使えるようになっている。
◆◆◆◆◆◆◆
【「貸付条件の変更等」を受けた場合は、今後の新規融資を断られるのか。】
①個別の融資は各金融機関が借り手の信用力を見て判断します。金融庁も、貸付条件の変
更等の履歴があることのみを理由に新規融資を拒絶することのないよう金融機関に対する
検査、監督で検証していくことになっている。
と記載せれていますが、実際には中小企業側としては、この辺りが本当なのか気になるとこ
ろですよね。
があった場合に、一律の「応諾義務」があることを定めたものではありません。あくまで「努
力義務」を定めたものです。
よって金融機関は条件変更等に応じるか否かについては、最終的には自主的な判断に委
ねられています。
そのために、金融機関に返済猶予を申し込む際には、経営改善計画や返済計画をしっか
りと作成し、条件変更を受けた後も予算管理などの計数管理をしっかり行っていくことが肝心
です。
以下は金融庁のパンフレットからの抜粋です(参考まで)。
◆◆◆◆◆◆◆
【金融機関からの借入れについて「貸付条件の変更等」を受けたい場合】
①まず利用している金融機関(複数行利用している場合はメインバンク)に相談に行く。
②金融機関と今後の経営改善計画、返済計画を検討した上で、実現に必要な貸付条件の変
更等を行う。
◆◆◆◆◆◆◆
【金融機関に「貸付条件の変更等」を申し込んだが、応じてもらえなかった場合】
①他の取引金融機関等に相談してみる。
②政府関係金融機関や信用保証協会に対しては、従来から貸付条件の変更等に柔軟に対
応するよう監督官庁が要請を行っています。セーフティネット貸付や緊急保証制度など新規融資
につながる制度も使えるようになっている。
◆◆◆◆◆◆◆
【「貸付条件の変更等」を受けた場合は、今後の新規融資を断られるのか。】
①個別の融資は各金融機関が借り手の信用力を見て判断します。金融庁も、貸付条件の変
更等の履歴があることのみを理由に新規融資を拒絶することのないよう金融機関に対する
検査、監督で検証していくことになっている。
と記載せれていますが、実際には中小企業側としては、この辺りが本当なのか気になるとこ
ろですよね。
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